中途解約 支援室

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<中途解約とは?>

  • エステ
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  • 学習塾
  • 家庭教師
  • 結婚紹介所
  • パソコン教室

の6種類の契約についてクーリングオフ期間経過後であっても将来に向かって契約を解除することを認めた権利です。

ただし次のような場合には契約を解除することはできませんのでご注意ください。

1.役務を受けることができる期間が終了している場合。
2.物品の販売のみの契約
※中途解約を避けるため、「契約書面上は物品の販売契約とし、エステや、家庭教師、通信添削などの役務については無料のサービスである」としている場合があります。

このような場合は、契約を解除ができる可能性がありますのでご相談ください。

契約の解除にあたっては、損害賠償の額に上限を定め、関連商品の返還を認めるなど消費者の保護が図られています。

関連商品(美容機器など)の返還に際しては、使用料等を払うことになりますが、法律において金額についての明確な基準が定められているわけではないので、高額な使用料を求めてきたり、返還に応じない業者が多く見受けられます。

また、提供済みの役務についても対価を支払う必要があります。
その際にも契約時の金額よりも高額な値段を請求してくる業者が後をたちません。

このように、中途解約に伴う清算金の決定は大変難しいものであり、法的知識や経験の無い一般消費者には大変不利な状況となっています。

当事務所では、中途解約の可否を無料で診断しております。
また中途解約における清算金の見積もりも行っておりますので、まずは中途解約無料診断をご利用ください!
※中途解約の可否については無料で診断致しますが、
清算金の見積もりに関しましては有料(¥3,150)となります。ご了承ください。
手続きをご依頼いただいた場合は、手続き費用に含まれます。


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