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の6種類の契約についてクーリングオフ期間経過後であっても将来に向かって契約を解除することを認めた権利です。 ただし次のような場合には契約を解除することはできませんのでご注意ください。 1.役務を受けることができる期間が終了している場合。 このような場合は、契約を解除ができる可能性がありますのでご相談ください。 契約の解除にあたっては、損害賠償の額に上限を定め、関連商品の返還を認めるなど消費者の保護が図られています。 関連商品(美容機器など)の返還に際しては、使用料等を払うことになりますが、法律において金額についての明確な基準が定められているわけではないので、高額な使用料を求めてきたり、返還に応じない業者が多く見受けられます。 また、提供済みの役務についても対価を支払う必要があります。 このように、中途解約に伴う清算金の決定は大変難しいものであり、法的知識や経験の無い一般消費者には大変不利な状況となっています。 当事務所では、中途解約の可否を無料で診断しております。 |
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