点検商法

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<1.点検商法の特徴>

家屋の傷み、ガス警報器、消火器、換気扇等について、実際には危険性はないにもかかわらず、放置すると危険であると虚偽の事実を告げ、消費者の不安をあおり、商品を購入させる手口です。
消防署や、NTTなどの職員を装う手口が多く見うけられます。

勧誘の殆どが訪問販売によるため、特定商取引法の摘要を受けます。

<2.点検商法の対策>

特定商取引法2条4項に基づく指定商品に該当する場合は、法定書面受領後8日間のクーリングオフ期間があります。

危険性がないにもかかわらず、危険であると虚偽の事実を述べることは、消費者契約法4条4項の「不実告知」にあたり、契約を取り消せる可能性があります。

危険性がなければ、契約をしなかったのにという場合には、錯誤(民法95条)による無効を主張できる可能性があります。

もちろん、詐欺による取消し(民法96条)も考えられます。

いずれにせよ、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、一般の消費者が判断をするには難しい面がありますので、消費者センターや私たち法律資格者にご相談ください。

当事務所では、クーリングオフの無料診断、悪徳商法に関する相談をお受けしております。
是非御利用下さい。


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