|
点検商法>悪徳商法 対策室>HOME <1.点検商法の特徴>家屋の傷み、ガス警報器、消火器、換気扇等について、実際には危険性はないにもかかわらず、放置すると危険であると虚偽の事実を告げ、消費者の不安をあおり、商品を購入させる手口です。 勧誘の殆どが訪問販売によるため、特定商取引法の摘要を受けます。 <2.点検商法の対策>特定商取引法2条4項に基づく指定商品に該当する場合は、法定書面受領後8日間のクーリングオフ期間があります。 危険性がないにもかかわらず、危険であると虚偽の事実を述べることは、消費者契約法4条4項の「不実告知」にあたり、契約を取り消せる可能性があります。 危険性がなければ、契約をしなかったのにという場合には、錯誤(民法95条)による無効を主張できる可能性があります。 もちろん、詐欺による取消し(民法96条)も考えられます。 いずれにせよ、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、一般の消費者が判断をするには難しい面がありますので、消費者センターや私たち法律資格者にご相談ください。 当事務所では、クーリングオフの無料診断、悪徳商法に関する相談をお受けしております。 |
|
【PR】お金を使って処分する前にあなたの廃車を売ってください! その廃車はわたしたちが買取ます!高額買取のシャインワークならあなたの廃車がもしかしてお金に生まれ変わるかもしれません。これまでお金を払って廃車の手続きを行っていたあなた。これから予定しているあなた。どうせなら廃車の買取査定をうけてからでも遅くはない!無料査定で可能性を探ってみよう。 |
当サイトはリンクフリーです。但し無断複写等は固くお断り致します。
Copyright (c) 2005 あんしんのクーリングオフ代行サービス. All Rights Reserved. 最終更新日 2008/04/21