資格商法(士商法)

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<1.資格商法(士商法)の特徴>

「受講するだけで資格が取れる」、「将来公的資格になります。」などといって、公的資格、民間資格や架空の資格を取得するための講座を受講するように強引に勧誘する商法のことを言います。

最近多く見受けられるのは、旅行管理者、行政書士などの士業の資格です。
「試験は簡単で、講座の受講生のほとんどが受かる。もし落ちたとしても5年間続ければ返金が受けられるので、損をすることはない。」などと勧誘します。
ほとんどが電話勧誘によるため、特定商取引法の摘要を受けます。

<2.資格商法(士商法)の対策>

電話で勧誘を行うものについては、特定商取引法において「電話勧誘販売」として規制されていますので、クーリングオフができる旨の記載のある法定書面を受け取ってから8日間クーリングオフが可能です。(特商法24条)

資格講座を受講する前に、ご自分で合格率、受験資格などを調べて業者側のセールストークに嘘がないかを判断することが必要です。
また、業者側のセールストークに嘘があったときは、消費者契約法の不実告知に該当し契約を取り消すことができる可能性があります。(消費者契約法4条1項1号)

しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。

契約に際し、疑問を感じたら速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。

当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。


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