SF(展示会・催眠)商法

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<1.催眠商法の特徴>

公民館等において商品の説明会を開催して、商品の特徴、使用方法などを説明した後、商品を購入させる商法です。

日用品などを「おとり商品」として、ただ同然で販売するなど会場を盛り上げ、最終的には高額な商品を購入させようとする場合もあります。

<2.催眠商法の対策>

1〜2日間程度の即売会などで、かつ、消費者が自由に商品を選択できないような状況において販売した場合には、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。(特商法通達)

よって、クーリングオフできる旨の記載のある法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能です。

また、あなたが帰りたくても帰れない状況におかれており、やむを得ず契約をしてしまった場合は、「消費者契約法」における退去妨害にあたり契約を取り消すことが出来ます。(消費者契約法4条3項)

しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。
契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。

契約に際し、疑問を感じたら速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。

当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。


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