ネガティブオプション(送りつけ商法)

ネガティブオプション(送りつけ商法)

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<1.ネガティブオプションの特徴>

申し込みもしない商品を勝手に送りつけ、返品または購入しない旨の意思表示をしない限り、購入を承諾したものとして代金を請求してくる販売方法です。

<2.ネガティブオプションの対策>

ネガティブオプション(送りつけ商法)に対しては、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。

商品が送られた日から14日間(商品の引取りを販売業者に請求した時は、その日から7日間)を経過すると、送り付けた業者側は商品の返還請求権を失います。よって送りつけられた側は、その商品を自由に処分できることになります。
但し、14日もしくは7日間経過前に商品を使ってしまうと購入の承諾とみなされ代金を払わなくてはならなくなりますので注意してください。(特商法59条)

悪徳業者はあなた方消費者の法律の無知に付け込んできます。
脅迫じみた表現を使い脅してくることもあるでしょう。毅然とした対応をすることが必要です。

それでも不安な方は消費者センターや私たち法律資格者にご相談ください。
あなたの不安を取り除く手助けをいたします。


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