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ネガティブオプション(送りつけ商法)>悪徳商法 対策室>HOME <1.ネガティブオプションの特徴>申し込みもしない商品を勝手に送りつけ、返品または購入しない旨の意思表示をしない限り、購入を承諾したものとして代金を請求してくる販売方法です。 <2.ネガティブオプションの対策>ネガティブオプション(送りつけ商法)に対しては、代金を支払う必要も商品を返送する必要もありません。 商品が送られた日から14日間(商品の引取りを販売業者に請求した時は、その日から7日間)を経過すると、送り付けた業者側は商品の返還請求権を失います。よって送りつけられた側は、その商品を自由に処分できることになります。 悪徳業者はあなた方消費者の法律の無知に付け込んできます。 それでも不安な方は消費者センターや私たち法律資格者にご相談ください。 |
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