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内職商法>悪徳商法 対策室>HOME <1.内職商法の特徴>簡単な作業(ホームページ作成、アフィリエイト、データ入力、宛名書きなど)で高収入が得られる内職があるとDM等で広告し、登録料を納入させたり、内職のための機械や材料を高額で購入させます。実際には、仕事があまり与えられない為に機械や材料の購入費の支払いだけが残ってしまいます。 最近では、内職を希望する主婦などがインターネット上から資料請求をし契約にいたることが多くなってきています。 <2.内職商法の対策>内職商法は、特定商取引法において業務提供誘引取引として規制されています。(特商法51条) よって、クーリングオフできる旨の記載がある法定書面を受け取ってから20日間クーリングオフができます。 「簡単に毎月○○万円稼げます。うちで登録している人は、みんな毎月○○万円稼いでますよ。」などと勧誘を受けたにもかかわらず、内職が提供されないためまったく収入にならないとうの事情がある場合、消費者契約法における「不実告知」「断定的判断の提供」(消費者契約法4条)に該当し契約を取り消せる場合があります。 しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。 契約に際し、疑問を感じたら速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。 当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。 |
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