リフォーム詐欺

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<1.リフォーム詐欺の特徴>

リフォームの必要がないにもかかわらず、無料点検と称し「このままでは雨漏りをしてしまう。」「床下の木材が腐っている。」「このままでは白アリが発生する恐れがある。」などと消費者の不安をあおり高額なリフォーム契約を結ばせる手口です。
近年では、判断能力の衰えた高齢者を狙った勧誘が多発し、契約金額も高額になってきています。
また、一度契約を結ぶと次々と契約を持ちかけてくるケースもあるため、契約には慎重になる必要があります。

<2.リフォーム詐欺の対策>

訪問販売による契約の場合、特定商取引法の摘要を受け、クーリングオフできる旨の記載のある法定書面を受け取った日から8日間はクーリングオフが可能です。

この場合には、既に工事をはじめていたとしても違約金を支払う必要はなく、業者には工事開始前の状態に戻す原状回復義務があります。

また、不要な工事をあたかも絶対に必要であるかのように説明し、契約にいたった場合には特定商取引法又は、消費者契約法の取消権を行使することができます。

しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。
契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。

契約に際し疑問を感じたら、速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。

訪問販売によるリフォーム詐欺に引っかからないよう、その場で契約をするようなことはせず身近な人に相談した上で、契約をするかどうかを検討することをお勧めします。

リフォーム詐欺は、判断能力の低下した高齢者を狙うことが多いため気付いたときにはクーリングオフ期間を過ぎていたと言った相談も多数寄せられています。
一人暮らしをしている高齢の家族が居る方は、こまめに連絡を取るようにしてください。

当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っております。契約に疑問を感じたらお気軽にお問合せ下さい。


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