モニター商法

モニター商法

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<1.モニター商法の特徴>

「商品のモニターになれば、モニター料が入りますので結果的には安い値段で買えますよ。」などと勧誘し、高額な商品を購入させる商法をモニター商法といいます。モニター料が支払われず高額な代金の支払いだけが残ってしまうというトラブルが多発しています。

<2.モニター商法の対策>

モニター商法は、特定商取引法において「業務提供誘引取引」として規制されています。
(特商法51条)

よって、クーリングオフできる旨の記載がある法定書面を受け取ってから20日間クーリングオフができます。

また、割賦販売法により、モニター料の支払いがないことをもって、クレジット代金の支払いを拒絶することができる可能性があります。(割賦販売法)


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