キャッチセールス

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<1.キャッチセールスの特徴>

商品の販売目的や役務の提供目的を隠して消費者に近づき、喫茶店や営業所などに連れ込み契約を結ばせる販売方法です。

当事務所に寄せられるキャッチセールスに関する相談の大部分をエステに関するものが占めています。その次に多いのが絵画に関するものです。

エステのキャッチセールスでは、肌に関するアンケートから始まり、エステの無料体験を薦め店舗に誘導することが多いようです。エステの施術中に高額な契約の勧誘を受け、契約をしなければ帰れないような状況に陥り契約にいたります。

エステ契約の場合は特定継続的役務として自ら店舗に行った場合でもクーリングオフが可能です。また、クーリングオフ期間が過ぎた後も中途解約が可能です。
エステに関して詳しくは、「中途解約支援室のエステ」のページをご確認下さい。

<2.キャッチセールスの対策>

キャッチセールスやアポイントメントセールスは、営業所に行き契約した場合であっても「特定商取引法」において訪問販売として規制されています。(特商法6条4項)

よって、クーリングオフできる旨の記載のある法定書面を受け取った日から8日間のクーリングオフ期間があります。(特商法9条)

また、あなたが帰りたくても帰れない状況におかれており、やむを得ず契約をしてしまった場合は、「消費者契約法」における退去妨害にあたり契約を取り消すことが出来ます。(消費者契約法4条3項)

しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。

契約に際し疑問を感じたら、速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。

当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。


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