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現物まがい>悪徳商法 対策室>HOME <1.現物まがい商法の特徴>金やダイヤモンド、ゴルフ会員権などを業者が売りつけ、さらにそれを預かり一定期間後に利子をつけて返す契約または一定の価格で買い取る契約を結びながら、実際には現物は消費者に引き渡されることが無く業者が現物を持っているのかどうかすら疑わしいところから現物まがい商法と呼ばれています。 <2.現物まがい商法の対策>現物まがい商法は、預託法において一定の条件に該当するものは「預託等取引契約」として規制されています。 よって、預託法により法定の契約書面を受け取ってから14日間クーリングオフができます。 現物まがい商法に引っかからないためには、取引先の業者の資産状況や信用できる業者なのかを十分に調査した上で契約を結ぶ必要があります。優良な業者は、「今すぐ契約しないとだめです。」などとせかすことは言いません。 業者が契約をいそぐようなら、疑ってかかったほうが懸命です。 当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。 |
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