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デート商法>悪徳商法 対策室>HOME <1.デート商法の特徴>商品の販売目的や役務の提供目的を隠して消費者に近づき、相手の恋愛感情を利用し好意を持たせた上で、商品の販売を持ちかけるのが特徴です。特に、20代前半の男女がよく狙われます。 デート商法では、実際の価格は数万円の指輪・ネックレスなどのアクセサリーを100万円以上の金額で契約させられることよくみられます。 相手に好意を持ってしまっているために、購入を頼まれると断りきれず契約してしまうことが多く、一度契約をすると何度も勧誘を受けます。 <2.デート商法の対策>デート商法は、いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様に「特定商取引法」における訪問販売に該当します。したがって、営業所に行き契約した場合であっても有効に契約が成立した日から8日間クーリングオフが可能です。 また、あなたが帰りたくても帰れない状況におかれており、やむを得ず契約をしてしまった場合は、「消費者契約法」における退去妨害にあたり契約を取り消すことが出来ます。(消費者契約法4条3項) しかし、消費者契約法の取り消しには、特定商取引法のクーリングオフのような強制力はありません。契約の経緯に問題があったとしても、クーリングオフ期間が過ぎてしまった後に解約をすることは大変困難です。 契約に際し、疑問を感じたら速やかにクーリングオフの手続きを取ることをお勧めします。 当事務所ではクーリングオフが可能かどうかの無料診断を行っておりますのでぜひご利用ください。 |
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