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クーリングオフとは?>クーリングオフ 支援室>HOME 訪問販売、クレジット契約等において、ある一定の状況下で契約を締結したものに法定期間内に限り契約を解消することを認める制度です。 訪問販売等、基本的には8日間、連鎖販売契約(マルチ商法)・業務提供誘引取引(内職商法)は20日間の法律で定められた期間内ならば、解約したい理由等は関係なく、違約金を支払う必要なく解約することができます。 クーリングオフ制度は、「契約の意思が無いのに無理矢理契約させられた。突然の訪問や電話勧誘により断りきれずに契約をしてしまった。」 「特定商取引に関する法律」などの特別法によって認められている制度なので全ての契約に適用されるわけではありません。
このような質問を受ける事がありますが、これらは全て基本的にはクーリングオフができる契約ではありません。 これらの契約には、不意打ち性や強引な勧誘による精神的な圧力を受ける心配が無いからです。 全ての契約がクーリングオフできるということではありませんので、契約は慎重に行って下さい。 ただし、テレビショッピングなどの通信販売は、その業者が独自の返品特約を設けている場合も多々あります。その際には返品特約に従って、返品をすることが可能です。 契約の前には、内容を充分に確認し返品特約があるかどうか確認した上で契約をすることをお勧めします。 返品特約を設けている場合は、業者にとっては安心感を持たせることができるため目立つように表示しています。ぱっと見てそのような規程がない場合には、注意が必要です。 |
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