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クーリングオフ 可能期間>クーリングオフ 支援室>HOME クーリングオフができる期間には制限があります。(参照;クーリングオフ一覧) 売買契約等をした時点から起算されると勘違いしている人がいるようですがそんなことはありません。 基本的に また、連鎖販売取引(マルチ商法)の場合は「法定書面の受領若しくは、商品を受け取った日のいずれか遅い方から起算されます。」 ということは、クーリングオフができる旨の記載のある法定書面(以後法定書面とよびます)を受け取っていなければいつでもクーリングオフができるのです! また、特定商取引法における訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引取引に該当する場合には、事業者側が「この場合はクーリングオフはできません」、「クーリングオフの期間は3日です。」など不実の告知をした場合。 または、脅すなどの威迫行為によりクーリングオフを妨害し、そのために消費者がクーリングオフを行わなかったときはいつでもクーリングオフができます。 ただし、妨害行為を行った事業者が自ら一定の方式により再度「クーリングオフができる」旨の記載のある書面を交付したときは、そのときから再び8日または20日のクーリングオフ期間が起算されます。 ※クーリングオフを妨害することは特定商取引法により禁止されています。違反した業者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金またはそれらの併科」(特商法70条)の対象となります。 |
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