クーリングオフ 一覧

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クーリングオフは、どのような契約でもできるわけではありません。クーリングオフという制度は、突然の訪問販売や、街中でのキャッチセールスなど契約の意思を持っていたわけでは無いにもかかわらず、契約をしてしまった人に、本当に必要な契約であったかをじっくりと考える時間を与えるためにつくられました。

したがって、インターネット上の契約や、店舗に自ら行ってした契約は基本的にクーリングオフの対象とはなりません。
※特定継続的役務提供、連鎖販売取引等は店舗に自ら行った場合でも対象となります。

クーリングオフが可能な契約の一覧をご紹介いたしますので、ご自分の契約がクーリングオフの対象となるか契約かどうかをご確認下さい。

不明な点や、自分では判断がつかない場合はクーリングオフ無料診断をご利用下さい。

取引内容
(根拠条文)
具体例 期間
訪問販売 キャッチセールスアポイントメントセールスデート商法)、SF商法(展示会商法、催眠商法)、訪問販売 8日間
電話勧誘販売 電話による勧誘 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法 20日間
特定継続的役務提供 エステ英会話学習塾家庭教師パソコン教室
結婚情報紹介サービス
8日間
業務提供誘引販売取引 内職商法モニター商法 20日間
クレジット契約 店舗外での販売業者による、自社割賦販売、割賦購入斡旋、ローン提供販売の方法による指定商品・権利・役務のクレジット契約 8日間
宅地・建物取引 店舗外での宅地建物取引業者による、自ら売主となる宅地・建物の売買契約 8日間
海外商品先物取引 店舗外での指定市場・商品の海外先物契約
初日不算入
14日間
商品預託取引
現物まがい商法
3ヶ月以上の期間にわたり指定商品について預託を受け、財産上の利益を供与する取引
店舗契約を含む
14日間
投資顧問契約 投資顧問業者による投資顧問契約
店舗契約を含む
10日間
商品ファンド契約 商品投資販売業者による商品投資契約
店舗契約を含む
10日間
ゴルフ会員権契約 ゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約
店舗契約を含む
8日間
不動産特定共同事業契約 不動産特定共同事業者による不動産の賃貸・売買等の事業のための出資及び収益を分配する契約 8日間
生命・損害保険契約 店舗外での保険会社との契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 8日間
小口債権販売契約 小口債権販売業者との小口債権販売契約
店舗契約を含む
8日間

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